○上富田町立小学校及び中学校施設使用料徴収条例

平成12年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、上富田町立小学校及び中学校施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 学校開放施設の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第3条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の還付)

第4条 第2条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用3日前までに使用取消し又は使用日時の変更の申し出があったとき。

(2) 災害その他特別の事由により、学校開放施設を使用しなかったとき。

(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設使用料


8時00分~12時00分

12時00分~17時00分

17時00分~22時00分

照明料

屋内運動場

各種公共団体

無料

無料

無料

1時間当たり220円

その他

3,300円

3,300円

4,400円

その他の室1室につき

各種公共団体

無料

無料

無料


その他

1,650円

1,650円

2,200円

屋外運動場

各種公共団体

無料

無料

無料


その他

2,200円

2,200円

2,200円

上富田町立小学校及び中学校施設使用料徴収条例

平成12年3月23日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月23日 条例第11号
平成26年2月20日 条例第15号
平成31年3月18日 条例第9号