○上富田町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町文化財保護条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により、上富田町指定文化財の指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した上富田町指定文化財指定申請書に、写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて、上富田町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

ア 名称

イ 種類

ウ 員数

エ 所在の場所

オ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

カ 品質及び形状(建造物にあっては構造、規模)並びに寸法

キ 作者及び製作の年代又は時代

ク 画賛、奥書、銘文(建造物については、棟札)等

ケ 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

ア 名称

イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

ウ 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、典目等を含む。)

エ 由来、徴証、伝説等

オ 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

カ その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

第1号に掲げる事項

(4) 記念物

ア 名称

イ 種別

ウ 所在地

エ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

オ 現状

カ 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの

キ 由来、徴証、伝説等

ク その他参考となるべき事項

2 条例第3条第2項に規定する同意をした者は、様式第1号による指定同意書を速やかに委員会に提出しなければならない。

(届出の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届 様式第2号

(2) 条例第9条第3項の規定による管理責任者の変更及び条例第11条各号の規定による届 様式第3号

(標識等の設置基準)

第4条 条例第10条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 上富田町指定文化財の文字

(2) 当該文化財の名称

(3) 指定年月日

(4) 委員会の文字(所有者等又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(5) 設置年月日

2 条例第10条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 上富田町指定文化財の文字及び当該文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 条例第10条の規定により設置すべき境界標には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 指定にかかる地域の境界を示す方向指示線

(2) 上富田町指定文化財境界の文字及び委員会の文字

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 前項の規定は、囲さくその他の施設について準用する。

(現状変更)

第5条 条例第12条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに、様式第4号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更に要する経費の概算

(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 所有者等又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

附則

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)(指定同意書)

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様式第2号(第3条関係)(管理責任者の選任又は解任届)

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様式第3号(第3条関係)(指定文化財に関する届出書)

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様式第4号(第5条関係)(現状変更許可申請書)

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上富田町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第1号

(昭和46年4月1日施行)