○上富田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例
平成7年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町における各種の福祉サービスを総合的に行い、もって住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、上富田町地域福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上富田町に地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上富田福祉センター
(2) 位置 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来755番地の1
(管理)
第3条 福祉センターの管理は、町長が行う。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、福祉センターの管理運営について第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、その業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、町長の監督指示に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、福祉センターの保全管理を行わなければならない。
(職員)
第7条 福祉センターにセンター長及びその他の職員を置くことができる。
(事業)
第8条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) デイサービス事業に関すること。
(2) 福祉の向上を図るための研修に関すること。
(3) 各種相談及び指導に関すること。
(4) 教養の向上及び娯楽活動に関すること。
(5) 福祉情報の収集及び提供に関すること。
(6) 前各号に定めるほか、町長が必要と認める事業
(使用の対象者)
第9条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第10条 第8条に定める事業のほか、福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の1に該当するときは、町長は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取り消し又は記載事項の変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第11条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第15条 使用により建物、附属設備等を破損若しくは滅失したときは、使用者は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第6号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
福祉センター使用料
使用区分 | 金額 |
9時00分~13時00分 | 2,200円 |
13時00分~17時00分 | 2,200円 |
17時00分~22時00分 | 3,300円 |
備考
許可に係る使用区分が1使用区分を超えて使用する場合の使用料は、それぞれの使用区分の規定使用料の合計額とする。