○上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の委任)

第2条 憩の家設置を効果的に達成させるために管理者を置く。

(管理の基本)

第3条 管理者は、憩の家設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、憩の家の利用に当たって公衆道徳を重んじ管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により憩の家の施設、設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用許可の取消)

第5条 管理者は、憩の家を利用しようとする者又は利用者が次の各号の1に該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公安又は良俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) その他憩の家の管理上支障があると認められるとき。

(利用時間)

第6条 憩の家の利用時間は、9時00分から22時00分までとする。ただし、管理者において必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上富田町高齢者憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第11号
平成元年3月23日 規則第13号
平成12年3月23日 規則第5号
平成16年6月24日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第2号