○上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例

昭和60年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有する重度心身障害児(者)に対し医療費を支給することにより、その健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害児(者)」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が3級に該当し、かつ前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療にかかる医療費については、前々年の所得。以下同じ。)にかかる市町村民税が課せられていない世帯に属する者

(3) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省児発725号)による療育手帳Aに該当する者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護又は養育している児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級に該当する者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養費、療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費をいう。

4 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(対象者)

第3条 この条例により支給する医療費(以下「重度心身障害児(者)医療費」という。)の支給対象者は、重度心身障害児(者)で医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児(者)に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。

(支給要件)

第4条 前条に定める対象者が疾病にかかり、又は負傷し、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合、当該対象者等に重度心身障害児(者)医療費を支給する。ただし、第2条第1項第2号に該当する者にあっては、入院にかかる医療に限る。

(支給の停止)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、その年の8月から翌年の7月までの重度心身障害児(者)医療費は支給しない。ただし、対象者又は対象者が20歳未満の場合は対象者を監護する父若しくは母又は養育者(以下「対象者等」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項に規定する被災者に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 対象者等の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(2) 対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で、主として当該対象者等の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(医療費の額)

第6条 重度心身障害児(者)医療費の額は、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち、対象者等が負担する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法に基づく保険者の規約若しくは定款等により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の支給を受けた場合は、同項に規定する額からその額を控除した額とする。

(支給方法)

第7条 重度心身障害児(者)医療費の支給は、対象者等又は医療機関等の請求により行うものとする。

2 町長は、医療機関等から請求があった場合、重度心身障害児(者)医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者等に対し重度心身障害児(者)医療費の支給があったものとみなす。

(申請及び認定)

第8条 重度心身障害児(者)医療費の支給を受けようとする者は、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、重度心身障害児(者)医療費を支給する。

(受給者証)

第9条 町長は、受給資格者に対し、受給者証を交付する。

2 受給資格者は、医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、受給者証を提示するものとする。

(医療費の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為により、重度心身障害児(者)医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、対象者が第三者行為により損害賠償を受けられる場合は、重度心身障害児(者)医療費の支給は行わないものとし、既に支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 施行日前に行われた医療に係る重度心身障害児(者)医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第22号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第14号)

1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る支給については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月3日条例第22号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第33号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例

昭和60年3月22日 条例第3号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第22号
平成8年6月24日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第3号
平成14年7月3日 条例第22号
平成18年6月20日 条例第33号
平成18年12月27日 条例第45号
平成20年3月17日 条例第8号
平成27年6月12日 条例第28号
令和元年6月18日 条例第29号