○上富田町国民健康保険運営協議会規則

昭和43年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町国民健康保険条例(昭和34年条例第35号)第3条の規定により上富田町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長の職務代理者)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、町長の命ずる職員が会長の指揮を受けてこれを処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

上富田町国民健康保険運営協議会規則

昭和43年2月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和43年2月1日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第5号