○上富田町国民健康保険健康診断実施要綱

平成12年3月27日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、上富田町国民健康保険条例(昭和34年3月31日条例第35号)第9条に規定する保険事業として、上富田町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、健康診断実施機関(以下「医療機関」という。)で健康診査事業(以下「人間ドック」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により人間ドックを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、30歳以上の被保険者で、当該年度内に既に人間ドック等を受検していない者とする。

(医療機関及び検査項目)

第3条 人間ドックの医療機関及び検査項目は、本町と上富田町国民健康保険健康診断業務委託契約を締結しているものに限るものとする。

(検査費用)

第4条 人間ドック契約検査料の15%(別途消費税)は被保険者の一部負担金とし、受検初日に医療機関に支払うものとする。

2 契約検査料の85%(別途消費税)は、町と医療機関の業務委託契約に基づき医療機関に支払うものとする。

(受検手続き)

第5条 受検を希望する被保険者は、希望検査前10日以上3ケ月以内に人間ドック受検申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、申込期間は、町長がやむを得ないと認める場合はその限りでない。

2 町長は、前項による申込書を受けたときは、審査の上、予算の範囲内において承認期限を付して人間ドック助成券(別記第2号様式)を送付する。

3 受検者は承認期間内において検査医療機関と検査日程等を定めるものとする。

(受検の取消し)

第6条 町長は、対象者がこの要綱の規定に違反すると認めたときは、承認を取り消すことができる。

2 対象者の都合により、前条で定める検査日に受検しないなど、医療機関に損失を与えた場合の損失額は受検者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成26年11月18日要綱第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月31日要綱第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第5条関係)

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上富田町国民健康保険健康診断実施要綱

平成12年3月27日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)