○上富田町保健センター設置及び管理条例
平成12年3月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりや、保健事業を総合的に推進する為の活動の拠点として保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 上富田町保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町保健センター
位置 上富田町朝来755の1
(管理者)
第4条 保健センターは、町長が管理し、設置の主旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
(事業)
第5条 保健センターは、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進指導に関すること。
(2) 保健指導に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) その他保健衛生の向上に関すること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。