○上富田町保健センター設置及び管理条例

平成12年3月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりや、保健事業を総合的に推進する為の活動の拠点として保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 上富田町保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町保健センター

位置 上富田町朝来755の1

(管理者)

第4条 保健センターは、町長が管理し、設置の主旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(事業)

第5条 保健センターは、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進指導に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他保健衛生の向上に関すること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町保健センター設置及び管理条例

平成12年3月23日 条例第17号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月23日 条例第17号