○上富田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し及び生活環境を清潔にするために廃棄物の保管、収集、運搬及び処分について必要な事項を定め、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、法第3条の定めるところにより自らの責任において処理しなければならない。自ら処理しがたい場合においては、共同による処理又は共同による技術開発等に努めなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を図るなど減量化に努めなければならない。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 占有者は自ら処分できる一般廃棄物については生活環境の保全上支障のない方法で処分することに努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 町長は、法第6条第1項の規定による処理計画を毎年度の初めに告示する。天災その他特別の事由により計画に大きな変更があった場合又は処理区域を変更したときは、その都度告示する。

(多量の一般廃棄物)

第5条 法第6条の2第5項の規定により町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

一般廃棄物(し尿を除く。)1日平均排出量2キログラム以上又は特殊な事情により一時に排出される20キログラム以上のもの

(投棄禁止)

第6条 何人も毒性のあるもの、危険性のあるもの、悪臭のあるものその他町の行う収集、運搬及び処分の作業に支障を及ぼすおそれのあるものを廃棄物の中に混入してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第8条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条第2号の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請事項)

第9条 法第7条に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けようとするものは、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名。この場合定款の写し及び登記簿謄本を添付すること。)

(2) 営業所の所在地

(3) 廃棄物の種類及び収集、運搬、処分の別

(4) 廃棄物の積換場、車庫等の所在地、構造及び付近の見取図

(5) 自動車その他主たる作業用具の種類及び数量

(6) 従業員の数

(7) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

(8) 1日の作業能力

(9) 取扱料金

(10) その他町長が必要と認めた事項

2 前項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までの事項を変更しようとするときは、その事由を示し、事前に町長の承認を得なければならない。第1号第2号及び第6号の事項に変更のあったときは、5日以内に町長に届け出なければならない。

(許可書の交付)

第10条 前条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けようとするものに対し許可したときは、町長は許可書を交付する。

2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けた者(以下「処理業者」という。)前項の許可書を亡失又は損耗したときは、直ちにその事由を記載し町長に届け出、再交付を受けなければならない。

(許可の期間等)

第11条 許可の期間は、2年とする。

2 処理業者が引き続き営業を行おうとするときは、許可の有効期限満了2カ月前までに第9条に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第12条 処理業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、15日前までに町長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第13条 第9条及び第11条の許可を受けようとするときは、申請書とともに次の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき11,000円

(2) 亡失又は損耗による許可書の再交付申請手数料 1件につき5,500円

(清掃指導員の設置)

第14条 清掃の保持、便所及び汚物の容器等の衛生的な維持管理について指導を行わせるため、清掃指導員を置くことができる。

(清掃指導員の資格及び証票)

第15条 清掃指導員は、職員のうちから町長が命ずる。

2 清掃指導員は、職務執行に当たり常にその身分を示す別記様式による証票を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(技術管理者の資格)

第16条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年5月25日条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第11号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

区分

手数料

1 町長が委託した一般廃棄物収集業者により、収集、搬入処理するとき。

可燃物

分別指定袋大(45リットル)1袋につき

46円

分別指定袋小(30リットル)1袋につき

31円

不燃物

分別指定袋(45リットル)1袋につき

46円

2 一般廃棄物を自ら搬入するとき。

可燃物

一般廃棄物10kg

100円

事業系一般廃棄物10kg

150円

不燃物

一般廃棄物10kg

100円

3 処理困難物を自ら搬入するとき。

軽自動車・普通自動車タイヤ、消火器

1個 300円

自転車・車椅子・一輪車(遊戯用・運搬用)

1個 1,000円

スプリングマットレス・ソファー類(シングル)

1個 1,000円

スプリングマットレス・ソファー類(ダブル以上)、マッサージ機

1個 2,000円

エレクトーン・オルガン

1個 2,500円

4 処理困難物、その他粗大ごみを町長が委託した一般廃棄物収集業者により、収集、搬入処理するとき。(2人で運べるものに限る。)

軽自動車・普通自動車タイヤ、消火器

1個 400円

自転車・車椅子・一輪車(遊戯用・運搬用)

1個 1,200円

スプリングマットレス・ソファー類(シングル)

1個 1,500円

スプリングマットレス・ソファー類(ダブル以上)、マッサージ機

1個 2,500円

エレクトーン・オルガン

1個 3,000円

上記以外で搬入禁止物以外のもの

1個 300円

5 収集運搬

車両によるごみ等の回収

1回 2,000円

※ 処理手数料徴収の際、金額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

※ 一般廃棄物を自ら搬入するとき、10kg未満の一般廃棄物の手数料については100円とし、10kg未満の事業系一般廃棄物については150円とする。

※ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による引取りを前提とした場合は、収集運搬手数料のみを徴収する。

別記様式(第16条関係)

画像

上富田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年12月25日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年12月25日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年5月25日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第7号
平成5年12月28日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第7号
平成9年9月30日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第16号
平成13年3月21日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第29号
平成26年2月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第13号
平成31年3月18日 条例第8号
令和2年12月18日 条例第42号