○上富田町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱
平成4年3月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量及び資源の有効利用を促進し、併せて学校における体験教育活動の一環として実施する資源ごみの集団回収に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けることができる団体は、町内の小学校で、定期的に資源ごみの集団回収を実施するものとする。
(団体の登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする前条の団体は、あらかじめ、資源ごみ回収実施団体登録申請書を町長に提出し、その登録を受けなければならない。
(対象品目)
第4条 奨励金の交付対象となる資源ごみの品目は、別表のとおりとする。
(資源ごみの引渡し先)
第5条 第3条の規定により登録した団体(以下「実施団体」という。)は、回収した資源ごみを町長が指定する資源ごみ回収業者(以下「指定業者」という。)に引き渡さなければならない。
(奨励金)
第6条 奨励金は、前条の規定により実施団体が資源ごみを指定業者に引き渡した場合において、その資源ごみの重量に1キログラム当たり2円を乗じて得た額を交付する。
(交付申請)
第7条 実施団体は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書に指定業者が発行する所定の資源ごみ受領書を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付)
第8条 町長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するとともに、当該実施団体からの奨励金交付請求書の提出を受けてその交付を行う。
(返還)
第9条 町長は、提出書類への虚偽の記載その他不正の手段により奨励金の交付を受けた実施団体に対しては、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 回収するもの |
古紙類 | 雑誌 本 新聞 ダンボール |