○不燃焼物処理場公害防止対策委員会規則

昭和53年8月4日

規則第12号

(名称)

第1条 本会は、不燃焼物処理場公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、不燃焼物処理場に関する公害防止を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 公害防止上必要な事項を調査審議する。

(2) 必要があると認めたときは、町長に対し調査審議事項等について報告し改善を求める。

(3) その他目的達成上必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係地区代表 4名以内

(2) 上富田町 4名以内

(3) 学識経験者 2名以内

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることによって委員になった者の任期は、その在職期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、必要あるとき、随時会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、議事に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

不燃焼物処理場公害防止対策委員会規則

昭和53年8月4日 規則第12号

(昭和53年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年8月4日 規則第12号