○上富田町営墓地の使用返還事務要綱
昭和63年8月20日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町営墓地設置及び管理条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、墓地の使用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)が、その使用権を返還しようとするときは、次のとおり行うものとする。
(返還)
第2条 墓地使用者は、墓地が不用となったときは、原状に復してただちに返還しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 使用権の返還を行った者に対し、町長は条例第4条に定められた使用料の50%以内の金額を還付することができる。
(返還の申出人)
第5条 返還の申出人は、墓地使用者とする。ただし、墓地使用者が死亡その他の理由により申出をすることができない場合は、民法(明治31年法律第9号)第897条の規定により祖先の祭祀を主宰する者とする。
附則
この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)