○上富田町飛曽川共同墓地設置条例

昭和61年6月24日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上富田町飛曽川共同墓地

上富田町朝来字飛曽川3947番地の5

(管理者)

第3条 飛曽川共同墓地の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月20日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

上富田町飛曽川共同墓地設置条例

昭和61年6月24日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和61年6月24日 条例第30号
平成9年9月30日 条例第18号
平成18年2月20日 条例第7号