○上富田町飛曽川共同墓地管理規則

昭和61年6月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町飛曽川共同墓地の設置及び管理に必要な事項を定める。

(施設)

第2条 墓地には、焼骨を埋蔵する施設としての墳墓その他必要な施設を設けるものとする。

(管理の委託)

第3条 本施設の適正な運営管理を行うため、大谷墓地管理会に管理を委託する。

2 管理の委託を受けた大谷墓地管理会は、飛曽川共同墓地管理規程を設けなければならない。

(管理委託契約の締結)

第4条 管理の委託を行うため、町長と大谷墓地管理会の間に管理委託契約を締結する。

(墓地図及び墓籍簿)

第5条 大谷墓地管理会は、墓地図及び墓籍簿を備えつけるものとする。

(環境保全)

第6条 管理委託を受けた大谷墓地管理会は、本施設の環境を常時良好な状態に管理するとともに、町長は必要と認めた場合墓地の管理状況について、検査することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月17日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

上富田町飛曽川共同墓地管理規則

昭和61年6月24日 規則第7号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和61年6月24日 規則第7号
平成25年5月17日 規則第16号