○上富田町農家高齢者創作館管理規則

昭和50年8月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則上富田町農家高齢者創作館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、上富田町農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 管理者は、維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(使用許可)

第3条 創作館の施設、設備、備品等を使用しようとする者は、使用日の5日前までに上富田町農家高齢者創作館使用許可申請書(様式第1号)を提出して、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者が適当と認めたときは、上富田町農家高齢者創作館使用許可書(様式第2号)を発行する。

3 この使用許可書は、使用当日までに管理人に提出しなければならない。

(使用取消及び使用停止)

第4条 次の各号に該当する場合は、管理者において創作館の使用を許可せず、又は使用許可を取消し、停止若しくは退場させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備、備品等を破損するおそれがあると認めたとき又は使用目的や条件に反したとき。

(3) 他人の迷惑となる行為をしたり、管理人の指示、注意に従わないもの

(4) その他管理者において不適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第6条 創作館の施設、設備、備品等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。

2 創作館の使用が終わったときは、器具を整備、格納し、かつ、清掃を行い、管理者に引き渡さなければならない。また、許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 創作館の使用権は、これを他に譲渡したり、転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 創作館使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、使用者において至急その旨を管理者に届け出るとともに、使用者側の責任において、その損害を弁償し、速やかに復旧しなければならない。

(事故の責任)

第9条 創作館使用中の使用者側の事故又は疾病については、管理者は、その責任を負わない。

(使用時間)

第10条 創作館の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号 略

上富田町農家高齢者創作館管理規則

昭和50年8月1日 規則第7号

(平成12年3月23日施行)