○上富田町地籍調査推進に関する規則
平成6年11月4日
規則第4号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、上富田町地籍調査推進委員会(以下「推進委員会」という。)及び上富田町地籍調査地区委員会(以下「地区委員会」という。)を設置し、この事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 推進委員会は、農業委員会委員、町内会役員及び学識経験者の中から町長が委嘱した者若干名をもって組織する。
2 地区委員会は、地籍調査を実施する地区の地理精通者の中から町長が委嘱した者若干名をもって組織する。
(役員)
第3条 推進委員会に、会長1名及び副会長1名を置き、委員の中から互選する。
2 地区委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から互選する。
(役員の任務)
第4条 会長及び委員長は、その会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長及び副委員長は、その会の長を補佐し、長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、4年とする。ただし、固有の役職をもって選任した委員が退任した場合は委員を退くものとし、その後任者を補充するものとする。
2 地区委員の任期は、実施地区内地籍調査の行われる期間とする。
3 第2条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議)
第6条 推進委員会及び地区委員会の会議は、必要に応じてその会の長が招集する。
(所掌業務)
第7条 推進委員会は、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。
(2) 地籍調査作業計画の作成、調査に関すること。
(3) その他地籍調査の実施に関すること。
2 地区委員会は、目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 地籍調査者と土地所有者との連絡調整に関すること。
(2) 一筆調査の作業実施に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争に係る和解の勧告、円満解決に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(報酬)
第8条 推進委員の報酬は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 推進委員会及び地区委員会の事務局は、建設課に置き、必要な事務を処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成16年6月25日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。