○上富田町土地改良事業等における分担金徴収に関する条例
昭和52年10月1日
条例第25号
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち県が負担する額又は国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。
(分担金の賦課)
第3条 受益者に賦課する分担金の額は、当該事業の施行によって受ける利益の程度に応じて町長が定める。
(分担金の納期限)
第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から14日以内に納入しなければならない。
(延滞金)
第5条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しない場合においては、その未納にかかる金額に対し、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を徴収する。
(分担金の還付、追徴)
第6条 分担金の総額が事業完了後の精算によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。
(分担金の徴収猶予、減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認める者に限り分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(徴収手続き)
第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収手続きについては、上富田町税条例(昭和33年条例第19号)の定めるところによる。
(罰則)
第9条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上富田町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。