○上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成8年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設:汚水を排除するための排水管、これに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設で、町が設置するものをいう。

(2) 汚水:生活又は事業活動により生じた排水及びし尿をいう。

(3) 排水設備:使用者が汚水を施設に排除するために必要な設備をいう。

(4) 処理区域:施設へ汚水を排除することができる区域をいう。

(5) 使用者:汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 使用月:下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(管理者)

第3条 農業集落排水処理施設の管理は、管理者が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(供用開始の告示)

第4条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 施設の処理区域内の受益者は、前条の規定により告示された供用を開始すべき日から起算して3年以内に排水設備を設置し、汚水を施設に排除しなければならない。ただし、管理者が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の計画の承認)

第6条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(費用負担)

第7条 前条の工事費等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。

(排水設備及び汚水の排除基準)

第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共汚水ますに接続すること。

(2) 排水設備は、雨水、地下水等を施設に流入させない構造であること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第1のとおりとする。

2 事業所から汚水を排除する場合には、別表第2に定める汚水排除基準に適合させなければならない。

(改善命令)

第9条 管理者は、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水設備等の改善を命ずることができる。

(工事の施行)

第10条 排水設備の新設等及び新規加入の工事は、管理者が指定する業者(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ、これを行ってはならない。

2 前項の下水道排水設備指定工事店の資格は、別に定める。

(排水設備工事の検査)

第11条 下水道排水設備指定工事店は、排水設備の新設等の工事の着手前に、あらかじめ、管理者の設計審査及び材料検査を受けなければならない。

2 下水道排水設備指定工事店は、当該工事を完了した日から7日以内に管理者にその旨を届け出て、完了検査を受けなければならない。

3 前項の完了検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。

(立入検査)

第12条 管理者は、施設の機能及び構造を保全し、又は排水の水質を維持するために必要な限度において、その職員をして処理区域内の土地又は建物に立ち入り、排水施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(使用制限)

第13条 管理者は、施設に関する工事を行う場合その他やむを得ない事由があると認める場合は、処理区の全部又は一部を指定して、当該施設の使用を一時制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、あらかじめ使用を制限する区域及び期間並びに時間制限をしようとする場合にあっては、その時間を関係者に周知する措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、施設への汚水の排除を開始、休止、廃止、又は休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第15条 使用者又は管理人若しくは排水設備所有者は、排除した汚水の量に応じた別表第3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、その使用料に1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

2 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 給水装置の故障等により水道の使用水量と施設に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、管理者が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の途中において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(新規加入)

第16条 新規加入者は、その計画について管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更するときも同様とする。

2 前項の工事等に必要な費用は、新規加入者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、一部を管理者において費用を負担することがある。

3 新規加入者は、当該施設の供用開始前に、施設の使用を希望した者が納付した分担金に相当する額を加入負担金として納付しなければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料の徴収その他施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料を科する。

(1) 第6条及び第16条の規定による承認を受けないで工事を行った者

(2) 第9条の規定による改善命令に従わなかった者

(3) 第11条の規定による検査を受けなかった者

(4) 第12条の規定による立入検査を拒否し、受けなかった者

(5) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に虚偽の記載をした者

2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成13年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(平成15年6月23日条例第12号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第19号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年2月20日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成27年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第17条第1項の別表第4の規定は、平成27年8月分として徴収する使用料から適用し、同年7月分以前の使用料については、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

排水管の管径、管種及びこう配

管径

管種

こう配

内径75ミリメートル以上

硬質塩化ビニール管

1.0/100以上

別表第2(第8条関係)

事業所の汚水排除基準

規制対象項目

単位

規制数値

水素イオン濃度

PH

5~9

生物化学的酸素要求量

mg/l

200以下

浮遊物質量

mg/l

200以下

別表第3(第15条関係)

使用料

基本料

超過料金(1立方メートルにつき)

1ヶ月10立方メートルまで1,578円

10立方メートルを超える分157.87円

上水道の使用者は、上富田町水道事業給水条例(昭和46年条例第19号)第27条における料金の算定基礎となった使用水量とする。ただし、井戸水等の利用による汚水については、人員その他を考慮して管理者が定める。

上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成8年9月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成8年9月30日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第19号
平成13年6月15日 条例第8号
平成15年6月23日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第19号
平成18年2月20日 条例第8号
平成26年2月20日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第19号
平成31年3月18日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第34号