○上富田町イノブタ団地設置及び管理に関する条例
平成2年9月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町イノブタ団地を設置し、適正な管理運営を行い、地域の農業振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 イノブタ団地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上富田町イノブタ団地
位置 上富田町朝来続3510番地
(施設の管理)
第3条 本施設の管理は、町長が行う。ただし、必要があると認めるときは、管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。