○上富田町林業施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成3年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、昭和33年以降に発生した災害により農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第1項第2号の規定により国庫補助を受けて行う林業施設災害復旧事業の施行に当たり、特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、その事業に要する事業費の総額から補助金及び町長の定める額を除いた残額とする。
(受益者の範囲及び徴収額)
第3条 受益者の範囲は、当該災害復旧事業の施行により利益を受ける地域に山林を所有し、又は育林する林家としてその徴収する分担金の総額を一括して受益代表者に賦課する。
(納期)
第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から20日以内に納付しなければならない。
(事業費精算に伴う還付又は追徴)
第5条 第2条に規定した分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の減免を必要とすると認めるものに限り議会の議決を経て分担金を減免することができる。
(不正行為の場合)
第7条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。