○上富田町立整毛共同作業場管理規則

昭和58年5月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町立整毛共同作業場(以下「整毛共同作業場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。

(施設)

第2条 整毛共同作業場には、別表に定める施設及び機械器具等を設置する。

(管理の委託)

第3条 本施設の適正な運営管理を行うため、上富田整毛加工組合(以下「組合」という。)に管理を委託する。

2 管理の委託を受けた組合は、整毛共同作業場管理規程を設けなければならない。

3 前項の管理規程は、組合の議決を経たのち、町長の承認を受けなければならない。

(管理委託契約の締結)

第4条 管理の委託を行うため、町長と組合の間に管理委託契約を締結する。

(報告書の提出)

第5条 管理の委託を受けた組合は、毎年3月に別記様式により、施設の管理状況報告書を提出しなければならない。

(管理状況の検査)

第6条 組合は、毎年1回町長の指定する期日に施設の管理状況について、検査を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

整毛共同作業場

施設名

構造及び型式

数量

(棟数)

作業場 A棟

鉄骨スレート葺平家 763.72m2

1棟

作業場 B棟

鉄骨スレート葺平家 826.56m2

1棟

管理棟 C棟

鉄骨東洋エタニットベルリーナベレ葺平家 178.00m2

1棟

染色、洗場

鉄骨スレート葺平家 388.935m2

1棟

車庫

鉄骨カラー鉄板葺平家 70m2

1棟

汚水処理施設

1式

別記様式 略

上富田町立整毛共同作業場管理規則

昭和58年5月26日 規則第6号

(昭和58年5月26日施行)