○上富田町立整毛共同作業場管理規則
昭和58年5月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町立整毛共同作業場(以下「整毛共同作業場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。
(施設)
第2条 整毛共同作業場には、別表に定める施設及び機械器具等を設置する。
(管理の委託)
第3条 本施設の適正な運営管理を行うため、上富田整毛加工組合(以下「組合」という。)に管理を委託する。
2 管理の委託を受けた組合は、整毛共同作業場管理規程を設けなければならない。
3 前項の管理規程は、組合の議決を経たのち、町長の承認を受けなければならない。
(管理委託契約の締結)
第4条 管理の委託を行うため、町長と組合の間に管理委託契約を締結する。
(報告書の提出)
第5条 管理の委託を受けた組合は、毎年3月に別記様式により、施設の管理状況報告書を提出しなければならない。
(管理状況の検査)
第6条 組合は、毎年1回町長の指定する期日に施設の管理状況について、検査を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
整毛共同作業場
施設名 | 構造及び型式 | 数量 (棟数) |
作業場 A棟 | 鉄骨スレート葺平家 763.72m2 | 1棟 |
作業場 B棟 | 鉄骨スレート葺平家 826.56m2 | 1棟 |
管理棟 C棟 | 鉄骨東洋エタニットベルリーナベレ葺平家 178.00m2 | 1棟 |
染色、洗場 | 鉄骨スレート葺平家 388.935m2 | 1棟 |
車庫 | 鉄骨カラー鉄板葺平家 70m2 | 1棟 |
汚水処理施設 | 1式 |
別記様式 略