○上富田町立環境衛生共同作業場管理規則

平成5年6月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町立環境衛生共同作業場(以下「環境衛生共同作業場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。

(施設)

第2条 環境衛生共同作業場には、別表に定める施設を設置する。

(管理の委託)

第3条 本施設の適正な運営管理を行うため、協力企業等に管理を委託する。

(管理委託契約の締結)

第4条 管理の委託を行うため、町長と協力企業等の間に管理委託契約を締結する。

(賃貸料の納付)

第5条 前条の管理委託契約の締結に基づく、賃貸料を納付しなければならない。

(賃貸料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他特別の理由により、町長が特に必要と認めるとき。

(報告書の提出)

第7条 管理の委託を受けた協力企業等は、毎年1回施設の管理状況を町長に報告しなければならない。

(管理状況の検査)

第8条 協力企業等は、毎年1回町長の指定する日に施設の管理状況について、検査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

構造(延床面積)

数量

作業場

鉄骨造平家建、着色溶融亜鉛メッキ鋼板葺

166.59m2

1棟

上富田町立環境衛生共同作業場管理規則

平成5年6月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年6月28日 規則第9号
平成25年3月22日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第27号