○上富田町開発委員会設置要綱
昭和59年12月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 上富田町内における開発行為に関し、開発に関する指導要綱(昭和59年要綱第5号。以下「指導要綱」という。)による開発事前協議書の内容並びに開発行為の施行が指導要綱に適合しているかどうかを審議するため、上富田町開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、会長が必要と認める場合は、随時に次に掲げる者以外の者を加えることができる。
(1) 副町長
(2) 課長、副課長、検査員
(3) 教育長
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は副町長、副会長は建設課長とする。
3 会長は、委員会を総括し、委員会の会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じ開発者等に委員会への出席を求めることができる。
(報告)
第5条 会長は、審議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 上富田町開発事業対策委員会設置要綱(昭和55年要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成3年6月28日要綱第4号)
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日要綱第7号)
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日要綱第7号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日要綱第7号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。