○上富田町公園等設置補助要綱
平成6年6月17日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の振興、その他コミュニティ活動の増進に寄与するため、新たに公園等の設置並びに既設公園等を改修する場合等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公園等)
第2条 この要綱において「公園等」とは、本町内の単位町内会並びに2単位町内会以上において当該地区の振興のための公園、遊び場、コミュニティ施設等をいう。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、1施設に対し250,000円以内とする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、実情により配慮することができる。
(設置承認申請)
第4条 町内会がこの要綱による補助を受けて公園等を設置、改修する場合は、公園等設置承認申請書に計画書(設計書、資金計画等)と、用地の使用承諾書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(設置等の承認)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その申請を適当と認めたときは、公園等の設置を承認するものとする。
(補助金交付申請書)
第6条 前条の規定により承認を受けた町内会は、公園等設置補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を決定し当該町内会に通知するものとする。
(工事の着手届及び竣工認定)
第8条 町内会は、工事に着手しようとするときは、工事着手届を町長に提出しなければならない。
2 町内会は、工事が完了したときは、工事の確認検査願い及び公園施設を取得した場合は領収書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条第2項に規定する認定を行った後、速やかに補助金を交付するものとする。
(返還)
第10条 不正な手段によってこの要綱による補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成6年6月17日から施行する。