○上富田町河川管理条例

昭和46年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、河川について法令に特別の定めのあるものを除き河川に係る工事その他の行為を取り締り、その利用を規制し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、用水路、池、沼、溝渠等で公共の用に供されているもので町長が認定したものをいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

2 この条例において「河川管理施設」とは、ダム、堰水門、堤防、護岸、床止め、その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も河川に対し次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに土石、竹木、汚物その他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、みだりに保全又は利用に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(制限行為)

第4条 河川において次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、許可願書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) しゅんせつ、掘さく、盛土等の工事をすること。

(2) 竹木を流送すること。

2 町長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(占用等の許可)

第5条 河川において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(1) 河川の敷地、流水又は水面を占用すること。

(2) 河川の敷地に工作物を新築し、増築し、又は除却すること。

(3) 土石、砂利、砂、竹木その他の産出物(以下「産出物」という。)を採取すること。

(国等の特例)

第6条 国又は県及びこれらに準ずる機関が行う行為については、第4条又は前条の規定による許可を受けることを要しない。この場合においては、当該国又は県及びこれらに準ずる機関はあらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可条件等)

第7条 町長は、第4条又は第5条の規定による許可に当該許可の有効期間を付し、又は必要な条件を付することができる。

2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要かつ最少限度のものに限り、許可を受けた者に対し不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(原状回復等)

第8条 第4条又は第5条の規定による許可を受けた者は、許可の期間が満了した場合、又は許可の効力を失った場合においては、直ちに河川を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することを不適当と認め必要な措置を命じたときは、この限りでない。

2 町長は、第4条又は第5条の規定による許可を受けた者に対して前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(行為の廃止等の届出)

第9条 第4条又は第5条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第10条 第4条又は第5条の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ移転することができない。ただし、相続及び法人の合併による場合は、この限りでない。

2 相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人が第4条又は第5条の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合は、その承継の日から1箇月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料等)

第11条 町長は、第5条の各号の規定による許可を受けた者から別表に掲げる占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし、別表により難いものの占用料等については、別表に準じて町長がその都度定める。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、占用料等を減免することがある。

(1) 公共の用に供する場合

(2) 前号のほか、公益その他特別の事由があると認められる場合

(町長の監督処分)

第12条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることがある。

(1) この条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 不正な手段によりこの条例による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) 河川に関する工事を施行するため必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか公益上必要が生じたとき。

(罰則)

第13条 第3条第4条及び第5条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金又は科料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例の規定による許可を受けなければならない行為を現に行っている者は、この条例の相当する規定により許可を受けたものとみなす。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用目的

種類

単位

期間

金額

電柱類

第1種電柱

1本

460

第2種電柱

700

第3種電柱

950

第1種電話柱

410

第2種電話柱

650

第3種電話柱

900

公衆電話所

公衆電話所

1箇所

820

線類

電線、その他

1m当たり

4

管類

(ケーブル類等)

外径が0.2m未満のもの

1m当たり

49

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

1m当たり

98

外径が0.4m以上1m未満のもの

1m当たり

250

外径が1m以上のもの

1m当たり

490

1 金額の単位は、円とする。

2 占用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。

3 占用期間が1ヶ月に満たない場合の占用料金は、1ヶ月相当料金とする。

4 占用単位が1m2未満のものは1m2に、1m未満のものは1mとして計算する。

5 占用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。

6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下6において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下7において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

上富田町河川管理条例

昭和46年3月25日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)