○道路、河川愛護会規約

昭和33年12月20日

規約第5号

(趣旨)

第1条 本会は、道路及び河川の愛護思想を普及して、道路及び河川を最良の状況に保持するようその維持管理に協力するものとする。

(名称)

第2条 本会は、上富田町愛護会と称し、各町内会に支部を設けるものとする。

(組織)

第3条 本会は、上富田町住民をもって組織する。

(本会の事業)

第4条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行うものとする。

(1) 道路、交通の障害となるような状態で放置されている自転車、自動車その他雑草、木を除却し、また、適当な措置をなすこと。

(2) 不法占用物件を除却し、また、不適当な占用状態を是正させること。

(3) 道路の汚損を防ぎ、交通の危険を防止するため、土砂、汚物等を道路に捨て、また、運搬中散逸しないよう指導すること。

(4) 交通需要の実情、道路の状況等を勘案し、一方通行、車両、重量の制限について具体的措置をなすこと。

(5) 道路の維持について

 路面の維持修繕、路面の整備、除草等をなすこと。

 側溝の整備、特に埋没等のさらえ

 砂利道の小破損の整理

(6) 河川の障害物の排除

 河川に生える雑草、護岸の雑木の排除その他河床堆積土砂の排除

 護岸における石積、欠潰ケ所の小修理

 その他河川の維持上必要な事業

(事務所位置)

第5条 この会の事務所は、上富田町役場に置く。

(役員の設置)

第6条 本会運営のため次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

支部長 32名

委員 若干名

書記 1名

(役員の任務、選出)

第7条 会長は、町長が当たり会議の議長となり会務を統轄する。

2 副会長は、建設課長が当たり会長事故あるとき職務を代行する。

3 支部長は、各町内会ごとに選出するものとする。

4 各支部に委員若干名を置き、支部長を補佐するものとする。

5 本会書記は、建設課員を充てる。

(役員の任期)

第8条 本会役員の任期はその在任期間とし、支部長以下の任期は1ケ年とする。

(経費支弁方法)

第9条 本会に経費を要するときは、分担金、寄附金をもって充てる。

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規約第3号)

この規約は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規約第4号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

道路、河川愛護会規約

昭和33年12月20日 規約第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和33年12月20日 規約第5号
昭和55年6月16日 規約第3号
平成16年6月25日 規約第3号
令和3年3月31日 規約第4号