○上富田町井ノ谷地区排水施設管理規則
平成11年6月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町井ノ谷地区排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。
(施設)
第2条 施設には別表に定める施設及び排水設備を設置する。
(管理の委託)
第3条 本施設の適正な管理を行うため、専門業者に管理を委託する。
(管理委託契約の締結)
第4条 管理の委託を行う場合、町長と専門業者との間に管理委託契約を締結する。
(報告書の提出)
第5条 管理の委託を受けた専門業者は月1回職員立合の上点検を行い、管理状況報告書を提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設及び機械設備明細書
施設名 | 構造及び形式 | 数量 |
機械棟 | 鉄骨平屋建 110.67m2 | 1棟 |
排水ポンプ | φ600 45.0kw 吐出量0.67m3/sec | 1台 |
φ500 37.0kw 吐出量0.58m3/sec | 4台 | |
除塵機 | W=2,400mm | 1台 |
W=1,700mm | 3台 | |
自家発電器 | 200KVA | 2台 |