○上富田町井ノ谷地区排水施設管理規則

平成11年6月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町井ノ谷地区排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。

(施設)

第2条 施設には別表に定める施設及び排水設備を設置する。

(管理の委託)

第3条 本施設の適正な管理を行うため、専門業者に管理を委託する。

(管理委託契約の締結)

第4条 管理の委託を行う場合、町長と専門業者との間に管理委託契約を締結する。

(報告書の提出)

第5条 管理の委託を受けた専門業者は月1回職員立合の上点検を行い、管理状況報告書を提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設及び機械設備明細書

施設名

構造及び形式

数量

機械棟

鉄骨平屋建 110.67m2

1棟

排水ポンプ

φ600 45.0kw 吐出量0.67m3/sec

1台

φ500 37.0kw 吐出量0.58m3/sec

4台

除塵機

W=2,400mm

1台

W=1,700mm

3台

自家発電器

200KVA

2台

上富田町井ノ谷地区排水施設管理規則

平成11年6月21日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成11年6月21日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第10号