○上富田町住居表示に関する条例

平成10年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、法第3条第3項の告示に係る区域について、当該告示に掲げる日以後の住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 町長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)として、町長が別に定めるものを新築し、改築し、若しくは変更し、又は廃止した者は、速やかに町長にその旨を届けなければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう町長に申し出ることができる。

3 町長は、第1項の規定による届出若しくは前項の規定による申し出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に定める場合のほか、次に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近。

(2) 当該建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路へ通じる主要な通路が道路に接する付近。

(勧告)

第5条 町長は、第3条第1項及び前条の規定による義務を怠る者に対しては、その義務を履行するよう勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町住居表示に関する条例

平成10年6月19日 条例第16号

(平成10年6月19日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年6月19日 条例第16号