○上富田町住居表示審議会設置に関する条例

平成9年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の実施について調査審議するため、上富田町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、住居表示に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査審議し答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関及び関係団体の職員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(4) 住居表示実施区域の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務等)

第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長があたる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要に応じ委員以外の者から意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町住居表示審議会設置に関する条例

平成9年9月30日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月30日 条例第15号
平成16年6月24日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第38号