○上富田町水道事業給水条例

昭和46年10月4日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、上富田町水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 上富田町水道事業の給水区域は、上富田町一円とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 特設栓 工事その他一時用として使用するもの

2 前項第4号の使用期間は、最高3ケ月とする。ただし、特別な事由が生じた場合は、期間を延長することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設しようとするものは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより加入負担金を添えて申込みしなければならない。

2 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、当該給水工事に関する利害関係者の同意書の提出を求めることがある。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、管理者が指定する者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置所有権の範囲及び移転の時期)

第11条 給水装置の所有権の範囲は、表止水栓までを町とし、それ以下は工事申込者とする。

2 管理者が施行した給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の利害関係者の同意書がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は代理人住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者又は代理人に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、検査を請求する具体的要件に欠ける場合は、検査に要した実費額を徴収する。

(給水装置の調査及び試験)

第24条 町は、量水器の点検及び給水に関する調査又は給水装置及び給水使用上の試験監査等のため、町職員をして屋内に立入調査をさせることができる。

2 前項の場合、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の表に定める用途の区分に応じた基本料金と超過料金との合計金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別及び用途

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

1 家事用

1ヶ月10立方メートルまで 1,155円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 104.5円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 154円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 176円

100立方メートルを超える分 198円

2 業務用

1ヶ月20立方メートルまで 3,190円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 220円

40立方メートルを超える分 242円

3 官公署・学校・病院・農協等用

1ヶ月20立方メートルまで 2,970円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 198円

40立方メートルを超え60立方メートルまでの分 220円

60立方メートルを超える分 242円

4 共用せん

1ヶ月10立方メートルまで 1,155円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 104.5円

30立方メートルを超える分 242円

5 特設せん

10立方メートルまで 8,360円

10立方メートルを超える分 319円

附記

消火栓は、料金を徴収しない。

ただし、私設消火栓を消防の演習に使用した場合においては、その料金を徴収する。この場合において、その給水量を量水器により計算できないときは、1栓5分までごとに550円として計算した金額を徴収する。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

2 前項の使用水量認定基準は、前3ケ月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途で給水開始又は廃止したときの使用料金は、1ケ月分として算定した金額を徴収する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。ただし、特別の事由で使用期間が3ケ月を超える場合は、更新手続きをとり3ケ月毎に精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、次のとおりとし、請求者の負担とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(1) 第7条第2項の設計審査、工事検査をするとき 1件につき 2,000円

(2) 給水証明手数料 1通につき 500円

(3) 消火栓立会手数料 1栓につき 500円

(4) 給水開始手数料 新設給水装置を除き1回 500円

(5) 給水中止手数料 1回 500円

(6) その他申請手数料(代理人申請、管理人申請、使用者変更申請、所有者変更申請、用途変更申請、完納証明申請及び納入済証明申請) 1回 500円

(7) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1回 20,000円

(8) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1回 5,000円

2 前項各号の手数料は、請求の際に前納しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、また、妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例で定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。ただし、町内水道事業の場合は、町内簡易水道統合完了後適用する。

(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第30号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年6月19日条例第25号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年5月25日条例第5号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第10号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(平成元年3月23日条例第18号)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の条例第25条及び第26条の規定に係わらず平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金及びメーター使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成12年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(施行日以後最初の料金算定)

2 この条例の施行日以後、最初の料金算定の基礎となる使用水量は、平成16年8月にメーターを点検した水量から適用する。

(平成26年2月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和元年9月17日条例第42号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町水道事業給水条例

昭和46年10月4日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第19号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和53年9月28日 条例第30号
昭和55年6月19日 条例第25号
昭和59年5月25日 条例第5号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第28号
平成16年5月24日 条例第8号
平成26年2月20日 条例第19号
平成31年3月18日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第42号
令和4年12月15日 条例第34号