○上富田町水道事業給水条例施行規則
平成10年3月30日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、上富田町水道事業給水条例(昭和46年町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(工事申込書の提出)
第3条 工事の申込をしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の事由のあるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(給水装置使用材料)
第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、上富田町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆支弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、取付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。
(受水タンク以下装置)
第8条 条例第18条第1項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次に該当するときとする。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、各戸の使用水量を区別して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
3 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
4 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
5 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第7条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
6 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(工事費の算出方法)
第9条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。使用をやめたものについて使用の申込があった場合も同様とする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長が別に定める材料の単価を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材料等の数量については、町長が別に定めるところによる。
(2) 労務費は、管類の継手作業、栓類取付作業、掘削作業、その他作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、町長が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、町長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 間接経費は、諸経費として材料費、労務費の合計額の20%以内とする。
第3章 給水
(代理人・管理人の選定・変更の届)
第10条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第16条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
2 条例第17条の規定により管理人の選定をしたときは、直ちに連署で町長に届け出なければならない。条例第20条第2項第4号の規定により管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときも同様とする。
(届出義務者)
第11条 条例第20条第1項各号の1に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用をやめるときは、使用者
(2) 用途を変更するときは、使用者
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、所有者
2 同条第2項の各号の1に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者
(2) 給水装置の所有者又は代理人に変更があったときは、所有者
(3) 消防用として水道を使用した場合は、使用者
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があった場合は、管理人
3 共用給水装置の給水戸数が減じて1戸になったときは、使用者は、直ちに専用給水装置使用の届出をしなければならない。
(私設消火栓)
第12条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
2 私設消火栓は、町が封印する。
(メーターの端数計算)
第13条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数のあるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付又は取りはずした月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第14条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個のメーターを設置するものとする。
3 私設消火栓には設置しないものとする。
(メーターの設置場所等)
第15条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障をきたさないよう公道側に接近する地点に設置しなければならない。
2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を防害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、メーターの保管者に原状回復を命じ履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
4 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(メーターの損害弁償)
第16条 メーターを亡失したときは、その購入に要する実費額を損害額として徴収する。
2 メーターを毀損したときは、修理に要した費用を徴収する。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の1に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能、若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適用に関する検査以外の検査を行うとき。
2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第4章 料金及び手数料
(用途の適用基準)
第18条 条例第26条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | もっぱら一般住宅等(主として営業のため水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの |
官公署・学校・病院用 | 官公署・学校・病院・その他これに類するものの用に供するもの |
業務用 | 工場・料理・飲食店・旅館・理髪・美容業等、これに準ずるもので主として営業のための用に供するもの |
特設栓 | 1 工事施行その他臨時の用に供するもの 2 その他これに類するものの用に供するもの |
(2) 共用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | もっぱらアパート等(主として営業のため水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)等の用に供するもの |
2 条例第28条第1項第1号第3号の場合における水量の認定については、町長が別に定める。同条同項第2号の場合における用途の認定については、料金の高い方を適用する。
3 前2項の適用について疑義があるとき、又はこれにより難いときは、町長の認定による。
(資料の提出)
第19条 用途の適用又は水量の認定等について、町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(使用の中止、又は廃止の届出のない場合の料金)
第20条 給水装置の使用中止又は廃止の届出のないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金の月計算)
第21条 料金は、点検定例日の翌月の点検定例日までを1月として算定する。
(料金の領収及び取扱人印)
第22条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収証書は、企業出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。
附則
(施行期日)
1 この規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
3 この規定の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとする。
附則(令和元年9月18日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。