○上富田町水道加入負担金規程

昭和49年1月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上富田町水道事業給水条例(昭和46年条例第19号)第5条第1項の規定により町長が定める加入負担金に関する事項について定めることを目的とする。

(加入負担金の種類)

第2条 加入負担金の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通加入負担金

(2) 特別加入負担金

(普通加入負担金)

第3条 上富田町水道事業給水条例第5条第1項の規定により各管の流量を基準として算出した加入負担金は、次表に定める額とする。

種類

適用基準

金額

備考

家庭用

通常家庭用

13ミリ

38,446円


20ミリ

73,689円


25ミリ

124,951円


30ミリ

198,641円


40ミリ

416,505円


大口径

50ミリ

742,232円以上


75ミリ

2,140,194円以上


100ミリ

4,466,213円以上


150ミリ

12,943,689円以上


200ミリ

18,995,825円以上


多数口数

1口径家庭用、大口径各管と同額

2 加入負担金の時期 普通加入負担金徴収の時期は、給水装置工事許可申請時に全額を徴収する。

(特別加入負担金)

第4条 特別加入負担金は、住宅地等の造成(未給水宅地に新たに給水を必要とする場合を含む。)又は中高層建築物等の建築により、給水を必要とする場合は、町長は当該宅地の造成主若しくは土地の所有者より次のとおり徴収する。

(1) 適用範囲

 上富田町給水区域において、給水を受けようとする宅地とみなされる土地(道路、水路、公園等の公共用地で町に帰属するものを除く。)について、宅地分担金を徴収する。ただし、対象面積のうち500平方メートルを控除する。

 地上3階以上(1階が駐車場等の場合も含む。)の建築物を建築し、給水を受けようとするもの。ただし、対象面積は3階以上の床面積とする。

 床面積150平方メートル以上の工場等を建築し、給水を受けようとするもの(公共用施設で町に帰属するものを除く。)

(2) 負担金の額

 前号アの負担金 1平方メートル当たり 1,039円

 前号イの負担金 1平方メートル当たり 1,039円

 前号ウの負担金 1平方メートル当たり 520円

(3) 負担金徴収の時期

住宅地等の造成の場合の負担金は、宅地造成に伴う給水装置工事の給水検査終了時に全額を徴収する。

未給水宅地及び中高層建築物等の建築に伴う場合の負担金は、給水装置工事許可申請時に全額を徴収する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前において申込みをした者が、この規程施行の日から60日以内に当該工事に着手しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。

(昭和50年10月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月10日から適用する。

(昭和53年9月29日規程第3号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成元年3月23日規程第17号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規程第2号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日規程第1号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成26年2月20日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規程第2号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

上富田町水道加入負担金規程

昭和49年1月10日 規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和49年1月10日 規程第1号
昭和50年10月1日 規程第4号
昭和53年9月29日 規程第3号
平成元年3月23日 規程第17号
平成4年3月31日 規程第2号
平成9年3月31日 規程第1号
平成15年6月19日 規程第1号
平成26年2月20日 規程第1号
平成31年3月18日 規程第2号