○上富田町水道施設管理規則
昭和47年4月1日
規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、水道施設の管理及び保全を期し、給水の正常な運営を確保することをもって目的とする。
(1) この規則で「浄水場」とは、浄水場の施設及び敷地として現に使用している区域をいう。
(2) この規則で「受配水池」とは、受水池、配水池の施設及び敷地として現に使用している区域をいう。
(3) この規則で「送配水管」とは、送水管、配水管をいう。
(管理の所掌)
第3条 管理の事務は、水道課において所掌する。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も特別の要求を達成する手段として、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は施設の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
第5条 町長は次の各号の1に該当するものに対しては、施設に立入りすることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を水道施設に持ち込む者又は占拠する者
(2) 何人もきょう器又は人の身体若しくは施設等に危害を及ぼすおそれがある器物又は物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で公務に迷惑を及ぼし、又は施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 当直交代時刻を過ぎてなお施設に長居している者
2 緊急の必要がある場合には、関係職員は専決により前項の命令をすることができる。
第3章 施設等の保全管理
(戸締)
第6条 職員は、関係の窓及び独立の室の場合必要以外のときは、出入口を完全に閉鎖し、常に管理に万全を期さなければならない。
(盗難の届出)
第7条 職員は、盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって上司に届け出なければならない。
(火気取締)
第8条 火気予防に万全を期するため、施設の火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、町長がこれを命ずる。
(火気使用及び点検)
第9条 火気使用については十分注意をし、使用後は火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、交代当直者に引き継がなければならない。
3 施設内は、常に火気の発生しないよう十分整理整頓し、火災予防に万全を期さなければならない。
(非常警戒)
第10条 施設又はその付近に火災が発生したときは、職員は臨機の措置をとりつつ上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 重要物件の警戒に当たること。
(5) 非常持出の書類搬出又は保管に関すること。
第11条 職員は、休日若しくは日曜日に施設又はその付近に火災発生したことを知ったときは、速やかに上司に連絡し、非常警備に服さなければならない。
(水質保全管理)
第12条 職員は、取水場、浄水場、配水池及びポンプを常に清潔にし、危険防止と水の汚濁の防止に充分に注意しなければならない。
2 前項の施設には、かぎをかけ、さくを設ける等、みだりに人畜が施設に立ち入り水が汚染されるのを防止しなければならない。
3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1 PPM(結合残留塩素の場合は0.4 PPM)以上保持するように塩素消毒をしなければならない。
(塩素の取替)
第13条 塩素の取替作業は、必ず2名以上の職員が従事し、塩素ガスによる事故防止に万全を期するとともに必ず定められた安全保護具を用いなければならない。
第4章 雑則
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。