○上富田町と白浜町の間における斎場事務の事務委託に関する規約

平成12年3月27日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 上富田町(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる斎場事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を白浜町(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 斎場使用に関すること

(2) 霊安室使用に関すること

(3) 葬儀室使用に関すること

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務は、乙の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより管理し及び執行するものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の金額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。

(予算の執行)

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に過不足が生じたときは、当該年度の翌年度において、甲が負担すべき金額でこれを調整するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料その他の収入は、乙の収入とする。

(管理執行状況の通知)

第7条 乙の長は、各年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について、適用される条例等を制定し又は、改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等の内容を公表するものとする。

(連絡会議)

第9条 乙の長は、委託事務の管理執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し、必要な事項は甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等の内容を公表するものとする。

上富田町と白浜町の間における斎場事務の事務委託に関する規約

平成12年3月27日 規約第1号

(平成12年3月27日施行)