○上富田町と田辺市との間における消防等の事務の委託に関する規約

平成7年7月3日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 上富田町(以下「甲」という。)は、消防等に関する次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を平成9年度から田辺市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく知事の権限に属する事務のうち、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の規定により上富田町が処理することとされた事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務は、乙の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。

(経費の負担方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の金額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。

(予算の執行)

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費として、各年度において甲が乙に納付した金額に過不足が生じたときは、当該年度の翌年度において甲が負担すべき金額でこれを調整するものとする。

(収入の帰属)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(管理執行状況の通知)

第7条 乙の長は、各年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等の内容を公表するものとする。

(水利施設の設置等)

第9条 甲は、甲の区域内における消火活動が円滑に遂行できるよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(連絡会議)

第10条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、告示の日から施行する。

(財産の無償使用)

2 甲は、この規約の施行の際、現に甲が消防の用に供している財産及びこの規約に基づく委託事務の委託のため甲が取得し、又は整備した財産を無償で乙に使用させるものとする。

(条例等の公表)

3 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等の内容を公表するものとする。

(平成21年12月17日規約第3号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

上富田町と田辺市との間における消防等の事務の委託に関する規約

平成7年7月3日 規約第1号

(平成22年4月1日施行)