○上富田町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上富田町が、住民基本台帳ネットワークシステムについて、制度、技術及び運用に係る総合的な安全確保を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 前条の目的を達成するためセキュリティ委員会を設置し、次のとおり組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) その他、関係職員

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

4 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第3条 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関係し、不正アクセスなどで町のシステムに危険が及ぶ恐れが出た場合の運用停止

(4) 監査の実施

(5) 教育・研修の実施

3 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署、又は教育委員会等の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年6月25日規程第15号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第7号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

上富田町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月1日 規程第4号
平成16年6月25日 規程第15号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
令和3年3月31日 規程第13号
令和5年3月29日 規程第7号