○上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成15年9月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域である本町内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の不均一課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 特別償却設備(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものをいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、上富田町税条例(平成11年条例第12号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、書面をもって町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年10月21日から施行し、平成15年度分の固定資産税から適用する。

(上富田町低開発地域工業開発による町税の特別措置に関する条例の廃止)

2 上富田町低開発地域工業開発による町税の特別措置に関する条例(昭和44年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に新設し、又は増設した製造の事業の用に供する機械及び装置並びに工業用の建物及びその附属する設備に係る前項の規定による廃止前の上富田町低開発地域工業開発による町税の特別措置に関する条例の規定による固定資産税の免除については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和3年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上富田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成15年9月24日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年9月24日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第15号
平成26年6月18日 条例第37号
令和3年12月16日 条例第18号
令和4年3月31日 条例第18号