○上富田町下水道事業基金条例
平成16年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な運営に資するとともに、下水道の建設改良工事費、地方債の償還、施設の維持管理に係る経費の財源に充てるため、上富田町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、公共下水道事業会計予算及び農業集落排水事業会計予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業会計歳入歳出予算及び農業集落排水事業会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、建設改良工事費、地方債の償還、施設の維持管理に係る経費の財源に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。