○上富田町公用自動車管理規程

平成16年6月25日

規程第7号

上富田町庁用自動車管理規程(昭和53年規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町が保有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の適正な管理及びその効率的な運用を行うため、他に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(維持管理)

第2条 公用車の適正な維持管理を行うため、総務課に車両責任者を置く。ただし、総務課が管理する以外の公用車を管理する課(以下「管理課」という。)については、その管理課に車両責任者を置く。

2 車両責任者は、公用車のかぎを保管するとともに、常に安全な運行ができるよう公用車の点検及び整備を行わなければならない。

3 車両責任者は、公用車の運行状況を常に把握し、毎月の運行状況を翌月5日までに、管理課の長を経て総務課長に報告しなければならない。

(使用方法)

第3条 公用車を使用しようとする者は、車両責任者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(運転者の遵守)

第4条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、その運転に当たって道路交通法等関係法規を遵守し、絶えず安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、公用車の始業点検を行うとともに、盗難等の予防に努めなければならない。

3 運転者は、公用車の運転を終えたときは、運行日誌に必要事項を記載しなければならない。

(時間外使用)

第5条 時間外又は休日の公用車の使用は禁止する。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 予定されている会合及びイベント等に出席するとき。

(2) 夜間及び休日施工の工事現場に出動するとき。

(3) 非常災害発生のため出動するとき。

(4) 所属課長が必要と認めるとき。

(事故報告)

第6条 公用車の運行により事故が発生したときは、当該運転者は、その状況を記載した事故報告書を車両責任者及び所属課長を経て、町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町公用自動車管理規程

平成16年6月25日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月25日 規程第7号
令和3年3月31日 規程第4号