○職員の初任給、昇格等の基準に関する規則

平成16年6月25日

規則第17号

職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第8条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給の給料月額をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる給与条例第10条第1項及び第2項に規定する期間をいう。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別資格基準)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級の欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示すものとする。

3 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとし、当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(上位学歴を取得するまでの間に在学期間以外の経験年数があるときは、その期間を通算することができる。)による。ただし、職員以外の経験を有する者については、別表第2の経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、経験年数として換算することができる。

5 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の資格に対して、別表第3の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)において加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前各項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級及び号給)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、給与条例別表第2の等級別基準職務表及び級別資格基準表に基づいて決定し、その者の号給は、その者の学歴免許等の資格に応じて、別表第4の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとしてその者の号給とすることができる。この場合において、その者に適用される学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表において加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、その者に適用される初任給基準表に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 新たに採用した職員が経験年数を有する者であるときは、その者の受けるべき前項の規定による号給に経験年数換算表により換算した経験年数の月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 次に掲げる者から引き続き職員となった者又は1年以内に職員となった者の号給を決定する場合において、前項の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員又は地方公務員であった者

(3) 公共企業体に勤務する者又は勤務した者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

(5) 法令又は条例に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者

(6) その他町長が前各号に準ずると認める者

4 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前3項の規定によるときには、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第5条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 任命権者は、その者の職務の級を他の職員との均衡上必要があると認めたときは、1級上位の職務の級に昇格させる。

(2) 公務の運営等に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合。

(3) 職員が生命を賭してその職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度の障害者となったときは、町長が適当と認める範囲において、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合の号給の決定について、職務の特殊性等に基づき特に必要があると認めるときは、町長においてその者の号給を決定することができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとし、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員が降任されたとき。

(2) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績が良くないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務成績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、書面による同意を得た場合又は職員希望降格制度実施に関する規則(平成18年規則第12号)の規定による降格希望申出書が提出された場合には、当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第8条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給)

第9条 給与条例第10条の規則で定める日は、第11条第1項に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第10条 職員の昇給は、その者の昇給日前における直近の人事評価の結果及び同日前1年間における勤務成績の証明に基づき行うものとし、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

2 職員を昇給させる場合の号給数は、前項に規定する勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては1号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

3 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数に相当する数が零となる職員は、昇給しない。

4 職員が現に受けている号給を受けるに至った日以後に懲戒処分を受けた場合は、当該懲戒処分を受けた日以後の最初の昇給において、前2項の規定による昇給号給数から停職及び減給にあっては2号給、戒告にあっては1号給を減じるものとする。この場合において、昇給号給数が零以下となる職員は、昇給しない。

5 給与条例第10条において「55歳を超える職員」とは、「55歳に達した日後の最初の4月1日以後にある職員」をいう。

6 この条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。

(昇給の特例)

第11条 職員が生命を賭してその職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度の障害者となったときは、前条の規定にかかわらず、町長が適当と認める範囲において昇給させることができる。

2 職員が満足すべき成績で勤務しなかったとき、又は町長において昇給の必要がないと認めたときは、昇給を停止することができる。

3 昇格後におけるその者の昇給期間については、昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間を短縮することができる。

(復職時等における号給の調整)

第12条 復職時等における職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6の休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日後における最初の昇給日において、その者の号給を決定するものとする。

(給料の訂正)

第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第14条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替えは、附則別表第1による。

附則別表第1 最高号給月額切替表(附則第2条関係)

旧級

経過期間

旧号給月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

(参考)

新級

1級

全ての号給月額

町長の定める号給

1級

2級

全ての号給月額

93(最高号給)

3級

全ての号給月額

125(最高号給)

2級

4級

全ての号給月額

113(最高号給)

3級

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の号給月額

113(最高号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

4級

上記以外の号給月額

93(最高号給)

7級

429,300

77

78

79

80

81

5級

432,900

81

82

83

84

85

上記以外の号給月額

85(最高号給)

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年12月20日規則第22号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月2日規則第8号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別資格基準表(第3条関係)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒


3

6

2

2

2

0

3

9

11

13

15

短大卒


6

6

2

2

2

0

6

12

14

16

18

高校卒


8

6

2

2

2

0

8

14

16

18

20

別表第2 経験年数換算表(第3条関係)

経歴

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100


職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下


その他の期間

80/100以下

他の職員と均衡を著しく失する場合は、100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下


その他の期間

80/100以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下


その他の期間

職員としての職務に直接役立つと認められる期間

100/100以下


その他の期間

50/100以下

他の職員と均衡を著しく失する場合は、80/100以下

別表第3 修学年数調整表(第3条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

別表第4 初任給基準表(第4条関係)

学歴免許等

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

別表第5 昇格時号給対応表(第7条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第5の2 降格時号給対応表(第8条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第6 休職期間等換算表(第12条関係)

事由

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)

3分の3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

3分の2以下

派遣職員の派遣の期間

3分の3以下

上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

職員の初任給、昇格等の基準に関する規則

平成16年6月25日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年6月25日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第5号
平成22年2月9日 規則第2号
平成24年12月25日 規則第20号
平成25年1月31日 規則第3号
平成25年12月20日 規則第22号
平成28年3月16日 規則第23号
平成30年1月23日 規則第1号
平成30年5月2日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年2月9日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年2月28日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第19号