○上富田町青少年健全育成拠点施設の設置及び管理運営に関する規則

平成16年12月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、青少年の健全育成拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 朝来駅「くちくまの まちのほっとステーション」

位置 上富田町朝来1361番地の2

(管理運営)

第3条 拠点施設の運営は、上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理し、必要に応じて代行者を置くことができる。

(使用時間)

第4条 拠点施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 拠点施設の使用料は、無料とする。

(使用許可)

第6条 拠点施設を使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号の1に該当する場合は、管理者において、拠点施設の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、停止若しくは必要な措置を講じることができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又はその施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 個人が営利目的をもって使用するとき。

(4) 管理者の指示、注意に従わないもの

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 拠点施設の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務及び責任)

第9条 拠点施設の使用の許可を受けた者は、使用に当って火災・盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序を図らなければならない。

2 拠点施設の使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ清掃して、管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第10条 拠点施設の使用者で建物その他器具、備品類を損傷又は滅失させた者は、その損害を弁償しなければならない。

(事故についての責任)

第11条 拠点施設使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者はその責を負わない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

上富田町青少年健全育成拠点施設の設置及び管理運営に関する規則

平成16年12月28日 教育委員会規則第2号

(平成17年1月1日施行)