○上富田町法定外公共物管理条例
平成17年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で、上富田町が所有しているものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。
(5) 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 町長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることができる。
(許可の期間、更新等)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。
(使用料)
第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、上富田町道路占用料徴収条例(昭和45年条例第4号。以下「徴収条例」という。)第2条及び上富田町河川管理条例(昭和46年条例第13号)第11条に準じた金額を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は、第4条第1項の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年以降にわたる場合の当該年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを2回に分割して徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(管理、報告義務等)
第11条 使用者は、第4条第1項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。
2 法定外公共物に異常を認めたときには、速やかに使用等を中止し、町長にその旨を届出なければならない。
(権利の譲渡の制限)
第12条 使用者は、第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第13条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第14条 使用者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届出なければならない。
(許可の表示)
第15条 使用者は、当該使用等をしている間、当該工作物、物件又は施設の見やすい場所に、規則で定める様式により、使用等の許可を受けた旨を表示しなければならない。ただし、法定外公共物の管理上必要がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者。
(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者。
(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入調査)
第18条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めたときは、その職員を他人の使用する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定により職員を他人の使用する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の使用者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、立ち入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の使用者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、使用者の承諾があった場合を除き、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の使用する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
(協議による境界の確定)
第19条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者。
(3) 第17条の規定による命令に違反した者。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。