○上富田町自主防犯パトロール車運用規程

平成17年7月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上富田町における子どもを対象とした犯罪や交通事故、ゴミの不法投棄及び青少年の非行などの防止を図り、安全で安心な町づくりを推進するために、自主防犯パトロール車(以下「ミニパト」という。)を配備し、その運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(運用)

第2条 ミニパトの運用は、次の各号に定めるものとする。

(1) 犯罪抑止のための小学校及び保育所等の巡回

(2) 青少年の非行防止

(3) 交通安全運転の啓発

(4) ゴミの不法投棄防止

(5) 災害時における巡回

(6) 広報啓発活動

(7) その他目的達成のための活動

(使用の制限)

第3条 ミニパトは、町及び町内の次の機関並びに団体のみが使用できる。ただし、ミニパトを運転する者は、和歌山県警察本部長から青色回転灯防犯パトロール実施者証の交付を受けた者に限る。

(1) 教育委員会

(2) 学校

(3) 青少年育成町民会議

(4) 補導委員連絡会

(5) 交通指導員会

(使用の許可)

第4条 使用に際しては、総務課長の許可を得るものとする。

(事務処理)

第5条 ミニパトに関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長の定めるところによる。

この規程は、平成17年7月21日から施行する。

(令和3年3月31日規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町自主防犯パトロール車運用規程

平成17年7月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第6号