○上富田町自主防犯パトロール車運用規程
平成17年7月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町における子どもを対象とした犯罪や交通事故、ゴミの不法投棄及び青少年の非行などの防止を図り、安全で安心な町づくりを推進するために、自主防犯パトロール車(以下「ミニパト」という。)を配備し、その運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 ミニパトの運用は、次の各号に定めるものとする。
(1) 犯罪抑止のための小学校及び保育所等の巡回
(2) 青少年の非行防止
(3) 交通安全運転の啓発
(4) ゴミの不法投棄防止
(5) 災害時における巡回
(6) 広報啓発活動
(7) その他目的達成のための活動
(使用の制限)
第3条 ミニパトは、町及び町内の次の機関並びに団体のみが使用できる。ただし、ミニパトを運転する者は、和歌山県警察本部長から青色回転灯防犯パトロール実施者証の交付を受けた者に限る。
(1) 教育委員会
(2) 学校
(3) 青少年育成町民会議
(4) 補導委員連絡会
(5) 交通指導員会
(使用の許可)
第4条 使用に際しては、総務課長の許可を得るものとする。
(事務処理)
第5条 ミニパトに関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年7月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。