○上富田町知的創造活動促進条例

平成17年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、産業の発達に寄与するため知的創造活動を促進する者に対し、必要な措置を講じ、本町の産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「知的創造活動を促進する者」とは、工夫や発見、営業上の信用など知的な活動を行う次の各号に掲げる者をいう。

(1) 町内に住所を有する組織・団体(法人格を有する場合は、町内に本社・本店を置く組織・団体)

(2) 町内に住所を有する個人

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる知的創造活動促進奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 特許権取得奨励金

(2) 実用新案権取得奨励金

(3) 意匠権取得奨励金

(4) 商標権取得奨励金

(5) 育成者権取得奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の額は、規則で定める。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請して交付金の決定を受けなければならない。

(報告又は調査)

第5条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、奨励金の交付申請者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(地位の承継)

第6条 相続、合併、営業の譲渡等により知的創造活動を促進する者の地位を承継した者は、当該地位に基づく権利義務を承継することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

上富田町知的創造活動促進条例

平成17年6月28日 条例第18号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年6月28日 条例第18号