○上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成18年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、上富田町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 管理業務に関する事項

(4) 経費に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 定款及び登記簿の謄本の写し(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、申請の内容を次の各号に掲げる基準に照らして審査し、最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理運営を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(5) その他町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める事項

2 町長は、前項により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

3 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を活用した管理及び運営を行わせることにより事業効果が期待できると思慮する時は、第2条の規定の公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(利用料金の収受)

第6条 町長は、施設の設置条例に定める使用料等の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、公益上必要と認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、利用料金及び収受の方法は町長の承認を得て指定管理者が定めることができる。

(管理指定の協定)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 業務に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査をし、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責任は負わない。

3 町長は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止を行ったときは、第4条第3項の規定を準用する。

(事業報告書の作成及び提出等)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後町長が指定する期日までに、指定を受けた公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において指定を取り消しされたときは、その処分の日から起算して当該年度分として、当該日までの間の事業報告書を作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用の状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他町長が別に定める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定及び次条中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成18年2月20日 条例第1号

(平成18年2月20日施行)