○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年9月27日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的役割に鑑み、要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。)のうち特に生計が困難と認められる者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額を軽減する場合の取扱い及び利用者負担額の軽減を行う法人に対する助成事業について定めることにより、生活の安定及び介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者は、上富田町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。)で、市町村民税世帯非課税(申請日において市町村民税が、世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員について課されていない世帯をいう。)であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

③ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤ 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人)

第3条 利用者負担額の軽減を実施することができる法人(以下「軽減法人」という。)は、当事業に係る利用者負担額の軽減を行うことを、和歌山県知事及び事業所(施設)の所在地の市町村長に申し出た法人とする。

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人が行う法に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 夜間対応型訪問介護

(5) 認知症対応型通所介護

(6) 小規模多機能型居宅介護

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 介護福祉施設サービス

(9) 介護予防訪問介護

(10) 介護予防通所介護

(11) 介護予防短期入所生活介護

(12) 介護予防認知症対応型通所介護

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(14) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(15) 複合型サービス

なお、日常生活に要する費用については、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。

2 軽減割合は、前項各号に掲げる対象サービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係)

第5条 介護保険制度における障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度の適用を行うものとする。

(高額介護サービス費との適用関係)

第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

(特定入所者介護サービス費との適用関係)

第7条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(確認申請)

第8条 第2条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する月の末日までに、所定の確認申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定の日までに申請できなかったやむを得ない事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人が利用者負担額の軽減を承認する場合は、この限りではない。

(確認)

第9条 町長は、前条の確認申請を受けたときは、第2条各号に掲げる軽減対象者の該当の有無を審査決定のうえ、所定の決定通知書によりその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認された者については、決定通知書にあわせ、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は1年間とし、1年ごとに要件を確認して更新していくものとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が、上富田町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(確認証の提示)

第12条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合は、あらかじめ該当サービスを提供する軽減法人に、確認証を提示しなければならない。ただし、確認申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に該当する場合であって、申請中である旨又は速やかに申請する旨を軽減法人に申し出ることにより、軽減法人の承認を受けたときは、確認証が交付された後速やかに確認証を提示しなければならない。

(利用者負担額)

第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(軽減法人に対する助成)

第14条 町長は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、当該軽減法人に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

(助成の額)

第15条 前条に規定する助成の対象額は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った額の総額から、当該軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を実施しなかったとした場合の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%に相当する額を減じて得た額とし、助成の額はその2分の1以内の額とする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人については、軽減総額の当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象額とする。なお、この対象額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(助成の申請)

第16条 第14条の助成を受けようとする軽減法人は、必要な書類を添付のうえ、町長に申請しなければならない。

(助成の額の決定及び交付)

第17条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査のうえ予算の範囲内で助成額を決定し交付するものとする。

2 町長は、助成額を決定するときは、当該法人の収支状況及び助成額の配分について県の意見を聞くものとする。

(税制改正に伴う特例措置)

第18条 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が3段階から第4段階に上昇する者)であって、利用者負担が困難になる場合は、経過措置として本事業に基づく軽減の対象とする。本経過措置による軽減の実施については、第4条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第2条中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と第2条中「150万円」とあるのは「190万円」と、第4条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えて行うものとする。この特例措置は平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年5月31日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

平成17年9月27日 要綱第9号

(平成24年5月31日施行)