○上富田町生活困窮援助食糧物資支給要綱
平成18年4月20日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護認定を受けることの出来ない生活困窮家庭に対し、上富田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の災害見舞準備積立金(以下「積立金」という。)で食糧物資を支給する事により、緊急時に迅速かつ適切な対応を図りその福祉の資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、上富田町(以下「町」という。)とする。
(支給対象者)
第3条 食糧物資支給対象者は、町内に住所を有し、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護認定を受けることのできない、中学生以下の子供を有する生活困窮世帯で緊急性を要する世帯。
(2) その他町長が必要と認めた者
(支給の申し込み)
第4条 生活困窮援助食糧物資の支給申し込みは、原則として、世帯の生計中心者が、申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の規定により支給の申し込みがあった場合、その適否を審査し、決定したときは、即急に食糧物資の支給を行う。
(支給内容)
第6条 支給食糧物資の購入費用は、社会福祉協議会の積立金で支出する。
(1) 生活保護担当職員が食糧物資を支給する。
(2) 支給食糧費の上限を月2万円以内とし、3ケ月以内とする。
ただし町長が必要と認めた場合は、期間を延長できる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)