○上富田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年6月26日

規則第21号

上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町子ども医療費の支給に関する条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、子ども医療費受給資格者認定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類(6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「児童」という。)の保護者にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保護者の前年分(1月から7月までの間に新たに認定を受けようとする場合は、前々年分をいう。)の所得状況及び課税状況を明らかにすることができる書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証

(3) その他町長が必要と認める書類

(乳幼児医療費受給資格証等の交付)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、内容審査の上、適当であると認めたときは、条例第5条第1項の規定により当該申請者に、対象となる子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、乳幼児医療費受給資格証(別記第2号様式)を、児童である場合にあっては子ども医療費受給資格証(別記第3号様式)を交付するものとする。

(所得状況の確認)

第5条 町長は、前条の規定により乳幼児医療費受給資格証の交付を受けた者に、毎年度、第3条第1号に掲げる証明書等の提出を求めることができる。

(受給資格証の再交付)

第6条 第4条の規定により乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下これらを「受給資格証」という。)の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格証を破損し、磨滅し又は亡失したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、受給資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。

(子ども医療費の支払)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、子ども医療費支給申請書(別記第5号様式)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該支給対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

3 条例第7条第1項の規定により、医療機関等からの委任請求は子ども医療費助成診療報酬請求明細表(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、子ども医療費受給資格者内容変更届出書(別記第7号様式)又は子ども医療費受給資格者喪失届出書(別記第8号様式)に受給資格証を添えて行わなければならない。ただし、受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第9条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第12号)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の上富田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第3条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第6条関係)

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別記第5号様式(第7条関係)

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別記第6号様式(第7条関係)

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別記第7号様式(第8条関係)

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別記第8号様式(第8条関係)

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上富田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年6月26日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月26日 規則第21号
平成23年7月29日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第45号