○上富田企業団地事業用借地制度取扱要綱

平成18年11月14日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田企業団地の土地に係る事業用借地制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業用借地制度」とは、上富田企業団地に立地を希望する企業(以下「企業」という。)と上富田町との間で、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第24条に規定する事業用借地権を設定する賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結することをいう。

(対象者)

第3条 事業用借地制度は、次の事項のすべてに該当する企業に対して行うことができるものとする。

(1) 賃料等の支払能力があること。

(2) 立地後、企業活動をするに当たっての資力及び信用を有していること。

(対象面積)

第4条 賃貸借する土地の対象面積は、500m2以上とする。

(借地権の内容等)

第5条 土地の賃貸借は、事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、法第24条に規定する事業用借地権によるものとする。

2 前項の事業用借地権の内容は、上富田企業団地事業用借地権設定契約書(様式第1号)によるものとする。

(賃貸借の期間)

第6条 事業用借地制度の賃貸借の期間は、10年以上20年以下の範囲内で上富田町と企業とが合意した期間とする。

(賃貸借手続)

第7条 事業用借地をしようとする企業は、事業用地貸借申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 企業概要及び事業計画(様式第3号)

(2) 土地の利用計画(工場等の配置図)

(3) 定款及び登記簿謄本

(4) 営業報告書(最近3年)

(5) 営業案内書(会社案内)

(6) 納税証明書(前年分の法人税及び固定資産税)

(賃料等)

第8条 賃料は、年額とし、当該土地の賃貸借初年度における固定資産評価額の100分の3に相当する額とする。

2 賃料の算定に当たり、賃貸借の期間に1年未満の端数が生じるときは、その年度の賃料は月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算するものとする。

3 賃料は、経済情勢の変化その他の理由により町長が特に必要と認めるときは、改定することができる。

(賃料等の支払い)

第9条 企業は、上富田町が発行する納入通知書により、賃貸借初年度は公正証書を作成した日の翌日から起算して20日以内に、翌年度以降は毎年度4月末日までに、賃料を上富田町に納付しなければならない。

(契約書等)

第10条 上富田町と企業は、契約に先立ち、上富田企業団地事業用借地権設定契約のための覚書(様式第4号)を締結するものとする。

2 契約は、公正証書によって行わなければならない。この場合における手続費用は、企業が負担するものとする。

(保証金)

第11条 契約の締結に当たって、契約に基づく債務を担保するため、企業に保証金を預託させるものとする。

2 保証金の額は、賃貸借に係る土地の売却価格相当額の10%とする。

3 契約の終了に伴い、土地を原状に復して返還した場合には、保証金を返還する。ただし、保証金には、利息を付さないものとする。なお、企業の金銭債務で未払いがあるときは、保証金の額から未払債務額を差し引くことができる。

4 町長が特に必要と認めるときは、保証金を減免することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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上富田企業団地事業用借地制度取扱要綱

平成18年11月14日 要綱第18号

(平成18年12月1日施行)