○上富田町危機管理連絡会設置要綱
平成19年3月26日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町危機管理指針に基づき、上富田町危機管理連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 連絡会は、次の各号について協議・検討し、情報の共有化を図るものとする。
(1) 平常時の危機管理における庁内連絡・調整
(2) 個別マニュアルの作成及び整備
(3) 各課の危機管理研修・訓練の計画及び推進
(4) その他平常時の住民からの危機管理に関する情報(意見・要望等)の収集
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 各課の危機管理情報担当者(班長級)
2 委員の任期は、前項各号の役職在任期間とする。
(会議)
第4条 連絡会の会議は、年間を通じて計画的に開催する。
2 連絡会は、副町長が招集し、その会議の議長となる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、連絡会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。